Monthly Archives: 5月 2019

相続・贈与とマイナンバーQ&A

画像1

1.相続税の申告書には、亡くなった方のマイナンバー個人番号を記載する必要はあるか

マイナンバー(個人番号)の記載が必要な方は、相続税の申告をされる方です。したがって、被相続人のマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載する必要はありません。

2.相続税の申告書の控えを保管するに当たって注意する点はあるか

番号法で規定する場合を除き、他人のマイナンバーを収集又は保管することができないことから、他の相続人等のマイナンバーが記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできません。したがって、相続税の申告書の控えを保管する場合は、その控えにはマイナンバーを記載しない(複写により控えを作成する場合は、マイナンバー部分が複写されないようにマスキングするなどの措置を講じる。)などを行う必要があります。

3.相続税の申告書に法人番号を記載する必要があるのはどのような場合か

例えば、社団又は財団が財産を取得した場合で、社団又は財団が法人番号の指定・通知を受けているときに、法人番号の記載が必要です。

4.贈与税の申告書には、財産の贈与をした方のマイナンバーを記載する必要はあるか

マイナンバーの記載が必要な方は、贈与税の申告をする方です。したがって、贈与者のマイナンバーを贈与税の申告書に記載する必要はありません。

5.贈与税の申告書の控えを保管するに当たって注意する点はあるか

マイナンバーが記載された書類を保管することは、マイナンバーの漏えいのリスクを伴いますので、贈与税の申告書の控えにはマイナンバーを記載しないようにします。

6.贈与税の申告書に法人番号を記載する必要があるのはどのような場合か

例えば、社団又は財団が財産を取得した場合で、社団又は財団が法人番号の指定・通知を受けているときに、法人番号の記載が必要です。