個人への業務委託時のマイナンバー取扱いポイント

By | 2018年5月10日

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1.個人事業主のマイナンバーが必要

なぜ個人の業務委託先のマイナンバーが必要になるのか

個人との業務委託においては報酬の一定割合を支払い時に源泉徴収する場合があります。源泉した所得税は、支払者が支払調書で税務署と本人に通知し、税務署に送付する支払調書にはマイナンバーが記入されます。したがって、個人に業務を依頼する場合、支払者はマイナンバーの通知を求めることになります。

マイナンバー取得の方法

業務委託先の個人のマイナンバーは、下記の内容で受け取ります。なお、業務委託契約を締結すると同時に、マイナンバーの通知を求めるとよいと考えられます。

●マイナンバーカードを提示してもらう
●通知カードと本人確認として、運転免許証など,顔写真付きの身分証明書を提示してもらう

※番号確認や身元確認は、書類のコピーまたはスマートフォンなどで撮影した写真の提出によって確認することも可能。

2.マイナンバーの提供を求める個人事業主とは

マイナンバーの提供を求める個人事業主とは下記の存在になります。

●デザイナーやコンサルタント、IT関連などの業務を依頼している個人事業主
●パートやアルバイト
●社労士や税理士など個人経営の士業
●個人株主(株主配当金を出している場合)など

3.誰がマイナンバーを集めるのか

マイナンバーの提供を求めるのは、社内のマイナンバー管理担当者または、個人事業主との業務担当者となります。また、マイナンバー収集業務を外部委託している場合は、その業者になります。

4.やはり必要な、社内のマイナンバー管理体制

個人事業主から提供されたマイナンバー関連書類も、社員やその家族のマイナンバーと同じくしっかりと社内で管理をしなければなりません。外部関係者のためにも、マイナンバーの漏えいを防ぐ管理体制の構築は、企業の責任で行わなければならないのです。